歩行者がクラクションを鳴らされたときの仕返し!簡単にできる対抗策

歩行者にクラクションを鳴らす迷惑ドライバーを懲らしめる仕返し

道路を歩いてただけなのに、後ろから大きなクラクションを鳴らす車ってムカつきますよね。

この記事では、クラクションを鳴らすドライバーの心理を紐解き、爽快に懲らしめる仕返しを紹介します。

目次

クラクションを鳴らす車の心理

歩行者にクラクションを鳴らすドライバーの心理

仕返しを実行する前に、そもそもなぜクラクションを鳴らすのか理解しておくことが大切です。

現状を理解して落ち着いてから仕返しに臨まないと、アナタが悪い立場になってしまいかねません。

それでも早く仕返し方法を見たい方は、ココから下に飛んでください。

焦燥感や短気な性格

クラクションを鳴らすドライバーは、焦燥感や短気な性格を持っていることが多いです。

彼らは常に急いでいる感覚を持っており、自分の不満を表現するためにクラクションを鳴らします。

他の車や歩行者が自分の進路を妨げるとすぐにイライラしてしまい、すぐにクラクションを鳴らして不満を伝えるんです。

りょうた

自分の欲求や都合を最優先に考え、他人のことはどうでもいい。

ストレスや不安による攻撃的な態度

クラクションを鳴らすドライバーは、日常生活や仕事で溜まったストレスを発散する手段としてクラクションを鳴らすこともあります。

彼らはストレスや不安感を抱えているため、些細なことでも過剰に反応し、クラクションを鳴らすことで自分を落ち着かせようとします。

りょうた

端的に言うと、八つ当たりみたいな。

ドライバーから悪意のあるクラクションを鳴らされても、すぐに退いてはいけません。

なぜなら、すぐに退くことで「クラクションは脅しに使える」という舐めた印象を与えかねないからです。

クラクションを鳴らされたら、基本的に動じずに冷静にいることが求められます。

そのうえで、その場ですぐにできる仕返しをしていきましょう。

ゆっくり避ける

歩行者にクラクションを鳴らすドライバーへの仕返しは、ゆっくり退くこと

一番効果的な仕返しなのは、後方を確認したうえで、ゆっくり歩道側に歩くだけです。

「轢けるもんなら轢いてみろ」という忽然とした態度で相手を煽ることで、大好きな時間と引き換えにクラクションを鳴らした報復を与えられます。

この行動自体は、極端な走行妨害ではないため道路交通法違反等などの法律違反にはなりません。

車両は歩行者の側方を通過する際、安全な間隔を保つか徐行しなければならないと定められている(道路交通法第18条)ので、歩行者が強い立場になっています。

りょうた

ドライバーは、歩行者に対して危害を加えるような度胸はないので、堂々と煽ってあげましょう。

極端な妨害行為(その場に居座るなど)は「往来妨害罪」「妨害運転罪」として扱われる可能性があります。

警察に通報する

収集した証拠をもとに「警音器使用制限違反」として警察に通報することも有効な方法です。

日本では、ドライバーは歩行者を尊重して安全運転を心掛ける必要があるためクラクションを鳴らしてはいけません。

道路交通法によりクラクションの不適切な使用が規制されています。

状況使用可否
危険回避のための警告
「警笛鳴らせ」の標識がある場所
歩行者への注意喚起×
道を譲ってもらった時のお礼×
知人への挨拶×
青信号で発進しない前車への警告×
割り込み車両へ抗議×
引用元:道路交通法(54条2項)

運が良ければ、道路交通法をわかっていないドライバーが自らの醜態をSNSに晒すケースもあります。

りょうた

こうした発信や記録を元に反撃することも可能です。

歩行者がクラクションを鳴らされたときの対処法

クラクションを鳴らす迷惑ドライバーに対して、直接的な仕返しを避ける方法も重要です。

ここでは、仕返しをせずに冷静に対処するための方法を紹介します。

通行規定を再確認して改める

歩行者にクラクションを鳴らすドライバーへの対策は、右側歩行

道路交通法第10条によると、歩道と車道の区別がない道路では、歩行者は道路の右側端を通行することが原則とされています。

第十条 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

引用元:e-gvo 法令検索

右側通行が危険な場合には左側通行も認められますが、目的地の有無にしろ道路を向かって右側を歩くべきというのが決まりです。

なので、クラクションを鳴らされたくない場合は、対向車が来ることがわかる右側を通行するのが、いざこざが起きない防衛策となります。

りょうた

歩道や路側帯がある道路では、左側歩行でも問題ありません。

まとめ:歩行者にクラクションを鳴らすドライバーには、煽り歩行

車両のクラクションは、危険回避や標識がある限られた場面でしか使用が許されていません。

歩行者に車両走行を知らせるための使用は道路交通法の違反に該当するので、懲らしめてやりましょう。

余裕があるときはスマホで車両とドライバーの顔を撮影するのが後の報告に有効です。

それでも、その場で出来る仕返しとして、ドライバーが更にイライラするような歩き方でゆっくり退くのが得策となります。

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この記事を書いた人

自称『仕返しプランナー』こと、元探偵。不倫や職場など、さまざまな人間関係トラブルの相談を受けた経験から、合法の範囲で仕返し・対策する方法を発信。

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